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论文:ワーキン**ア問題:不十分な雇用・失業対策と新たな解決策

发表时间:2014/3/16 12:28:18

論文
ワーキングプア問題:不十分な雇用・失業対策と新たな解決策
池端 亮介

はじめに

2002 年 2 月から 2007 年 10 月までの景気拡大は、日本の経済を実質成長率 2%程度で毎年成
長させ続けていた。2008 年 1 月時点での政府の判断は、65 年 11 月から 70 年7月まで 57 ヶ月間
続いた「いざなぎ景気」を超えて、戦後最長の景気拡大が続いているというものであった
1
。そ
のような背景とは逆に、働いても生活が良くならない、生活ができないというワーキングプア問
題が浮かび上がってきている。なぜ働いても生活が立ち行かなくなってしまうのか。そのような
状態から抜け出すにはどうすればよいのか。
まず、ワーキングプアに陥ってしまった人々の実情を分析し、ワーキングプアに陥ってしま
う要因を考えていく。次に実際行われている雇用・失業対策の分析、そしてその制度がいかに機
能していないかを明らかにする。雇用・失業対策のために作られた政策が、財源不足を理由に行
われなかったり、儲けの手段となってしまい正常に機能していないという状態をみていく。最後
にワーキングプアから抜け出すために既存の政策を有効利用する方法、新たに検討されている政
策・制度を考える。

1. 戦後最長の景気拡大の実情

1.1 戦後最長の景気拡大と伸びない所得

戦後最長の景気拡大は先ほど述べたよう実質成長率 2%程度で毎年成長をしていたが、過去に
さかのぼってみると 1960 年代では実質 10%成長、70 年代半ばの石油危機以降の中期安定成長期
においては 4.5%程度の成長を示していた
2
。戦後最長の景気拡大は 1990 年代よりも多少よくな
ったという程度で、かつての経済成長と比べるとかなり見劣りしてしまう。しかし毎年経済が成
長していたというのも事実である。それなのに生活がよくなっているという実感はあまりなかっ
た。
戦後最長の景気拡大の特徴の 1 つに所得が伸びていないということがあげられる。1997 年度
の国民一人当たりの名目所得は 310 万円であるが、2002 年度には 284 万円に下落、2003 年度か
らはわずかに反転しているが 1997 年度のレベルには及んでいない
3
。更に、2005 年時点での勤
労者の全ての所得から所得税などの全ての経常移転の支払いが控除された可処分所得は 1997 年

1
上野(2008)p.45.
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略1870字,正式会员可完整阅读)…… 
万人いるとさ
れている
7
。フリーターは雇用条件も安定せず、職業訓練の機会もほとんどなく、所得も安定し
ない。このような人々の将来の職業キャリアをどのように形成してかということもこれから先の
課題になっている。
ニートは仕事をしていないばかりか、学業もしておらず、家庭のなかに引きこもるなど、社会
的に隔絶されている。これらの人々の多くは複雑な心理学的な問題、あるいは社会心理学的な困
難を抱えており、そういったことを改善しないと職に就くどころか就職活動さえ行うことができ
ない。
フリーター・ニート問題は、これらの人々がなぜフリーターをしているのか、ニートに陥って
いるのかという理由はおろか、その数すら正確に把握できていない。このような問題にどのよう
な策を打ち出せばよいのか。
戦後最長の景気拡大期にあった日本は経済が回復しているといわれていたが、働いてもそれに
見合った賃金をもらえない、またサービス残業など無賃金労働も多くあるという事態が起きてい
た。そればかりか安定した仕事につけないフリーター、フリーターの中でも大学を卒業したにも
かかわらずフリーターになってしまった高学歴ワーキングプア、地方自治体の嘱託職員・臨時職
員のワーキングプア、ニート問題など多くの問題も残っている。戦後最長の景気拡大期の日本社
会、そして 2008 年以降の景気後退期に入った日本社会は働くこと、頑張ることで結果がでる社
会とは程遠いものとなってしまったのではないだろうか。2008 年以降世界的に経済が悪化して
いる事もありこれらの問題は更に深刻化していくことになる。

2. 様々なかたちのワーキングプア

2.1 ワーキングプアとは

ワーキングプアとは、働いているのに所得が伸びず生活保護水準以下の生活を送っている人た
ちを指す言葉である。その人たちの多くは、保険や一時金が無い、ボーナスが無い、どれだけ長
期間勤めてもほとんど給料に変化が無いなど正規雇用の人と比べるとかなり悪条件の下で働い
ている。ワーキングプアに陥る人は民間企業で働く人たちだけではなく公企業で働く人たちにも
いる。学校や公立の保育所、役所などでも臨時職員や嘱託職員として雇用された人の多くが安い
賃金と不安定な労働条件の下で働いている。



7
厚生労働省(2006)『平成 18 年パートタイム労働者総合実態調査結果の概要』.
7香川大学 経済政策研究 第 6 号(通巻第 6 号) 2010 年 3 月
2.2 住所不定のフリーターのワーキングプア

厚生労働省の調査によるとフリーターの総人口は1991年のバブル期には約62万人であったが、
その後急増し、2003 年には 217 万人に達した。その後は緩やかに減少し、2005 年の時点では 201
万人になっている。この中で「博士号」を持っているフリーターは 1 万 2000 人以上いるといわ
れている
8

2009 年現在、フリーターなど非正規雇用者として働いている人の多くがバブル崩壊後から数
年続いた就職氷河期に安定した職に就けなかった人たちである。
働いても十分な賃金を得られないということは住むところを確保することも難しい。家賃が
払えなくなり住んでいるところを追い出され、マンガ喫茶や簡易宿泊所で寝泊りしたり、更には
路上で野宿をする若者も少なくない。その人たちの多くが日雇いのアルバイトや派遣の仕事とい
った非正規雇用の仕事をしながら生活をしている。そのような状態の中で安定した仕事を求めて
就職活動をしている人もいるが、住所不定の人の面接に応じてくれる会社はあまりないのも現状
である。もし応じてくれる会社があってもその会社までの交通費がなく面接を断らざるを得ない
こともあるようである。一度このような状況に陥ると抜け出すことはかなり難しい。

2.3 高学歴ワーキングプア

現在、大学院博士課程を修了した人たちの就職率はおおむね 50%程度である。学歴構造の頂
点まで到達したといってもよいであろうこれらの人たちの2人に1人が定職に就けずフリーター
などの非正規雇用者として労働に従事している。一方で大学院生の数は 20 年前には 7 万人程で
あったが 2006 年には 26 万人を突破した。
大学院博士課程を修了し博士号を取得した人の就職先の多くが正規の大学教員である。戦後
の教員市場が最大となるのは 1980 年代後半から 1990 年代前半にかけてである。1980 年代前半
は団塊世代の狭間であり、大学進学率は一旦頭打ちになったが、1980 年代後半からは第 2 次ベ
ビーブーマーの対策として各大学で学生の定員増が行われた。それに伴い教員市場も最大規模を
迎えた。その後すぐに若年層人口の急減により市場は急速に冷え込んだ。1980 年代後半に市場
規模が拡大したとはいっても当時の教員市場におけるポストは不足していた。2009 年現在まで
その少ないポストをめぐって激しい競争があり、それに敗れた人たちが非正規労働者になってし
まう。2008 年 3 月に発表された文部科学省の調査結果では、大学院博士課程の入学定員に対す
る志願者の平均競争倍率が、2007 年まで 4 年連続で 1 倍を切っていた。それでも国内に就職先
がなく、教育関係者からは「優秀な人材が進学しなくなる」「海外の企業や大学に人材が流出す
る」との声が出ている
9

正規の大学教員になれなかった人の多くがなぜ企業に就職せず非正規労働者になってしまう

8
水月(2007)p.4.
9
MSN産経ニュース(2008)

8ワーキングプア問題:不十分な雇用・失業対策と新たな解決策
のか。それは企業が博士取得者を必要としていないからである。企業の雇用実態に言及した「98
年の全企業における博士号取得者の採用予定比率」(旧科学技術庁資料)によると、博士号取得
者の雇用予定がたった 3%にすぎないという
10
。この背景には大学院卒者は人件費がかかること
や、研究内容が企業の営利にあっているかどうかで判断する考えが根強く残っていることがある。
実際 2006 年の博士課程修了者の就職率は人文系が 33.0%、社会系 41.3%など文系で特に低く、
全体でも 58.8%と低迷しており、期限付きで研究を続ける「ポストドクター」も理工系を中心に
約 1 万 5000 人いる
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2.4 自治体で働く嘱託職員・臨時職員のワーキングプア

2007 年の公務員数の調査では、国家公務員が 92 万人で地方公務員が 295 万人となる
12
。その
後に民営化された郵政公社職員数の 25.7 万人を除けば国家公務員数はもっと少なくなる。公務
員数の合計は 387 万人だがこの数値には、非常勤職員と総称される国家公務員の非常勤職員数や
地方公務員における臨時・嘱託職員といった非正規雇用職員はカウントされない。
臨時職員とは地方公務員法第 3 条 3 項に該当する職員で、地方公務員法第 22 条第 5 項及び地
方公務員の育児休業等に関する法律、第6条第1項の規定により臨時的に任用される職員をいう。
地方公務員法第22条第5項では「、人事委員会を置かない地方公共団体においては、任命権者は、
緊急の場合又は臨時の職に関する場合においては、6 月をこえない期間で臨時任用を行うことが
できる。この場合において、任命権者は、その任用を 6 月をこえない期間で更新することができ
るが、再度更新することはできない。」
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としている。第 6 条第 1 項では、「地方公共団体の長、
議会の議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警
視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長(特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。)
その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律並
びにこれに基づく条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の定める規定に従い、それぞれ職
員の任命、休職、免職及び懲戒等を行う権限を有するものとする。」となっている。嘱託職員も
地方公務員法第 3 条に該当する職員で、任用の条件は地方自治体ごとに多少異なるものの、概要
としては、専門知識、技能、経験または資格を必要とし、一般職員の配置が困難な職へ配置する
職となっている
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一般職地方自治体の非正規職員数は、地方自治体職員などによって構成される労働組合があ
る自治体で調査した結果、1983 年の時点では約 9 万人であったが 2006 年の時点で約 37 万人ま
でに増加した。総務省の調査では 2005 年 4 月 1 日の時点で地方自治体の非正規職員数は 45 万
5840 人となっている
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。しかしこの調査の前提に「当該団体により捉え方も多用であり、精度に
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